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私立幼稚園保育料等補助金(就園奨励費補助金)

制度内容

 川崎市では、幼児を私立幼稚園に通園させている保護者を対象に、その経済的負担を軽減するため、国の補助を受けて入園料・保育料の助成を行っています。

※令和元年度につきましては、平成31年4月~令和元年9月の入園料・保育料が補助の対象となります。

補助を受けられる方

 川崎市に住民登録がある、3・4・5歳の幼児を私立幼稚園(公認)に通園させている保護者。

  • 3歳児…平成27年4月2日~平成28年4月1日に生まれた幼児
  • 4歳児…平成26年4月2日~平成27年4月1日に生まれた幼児
  • 5歳児…平成25年4月2日~平成26年4月1日に生まれた幼児

 平成31年4月1日以降に満3歳に到達した幼児で、正規の幼稚園教育(週5日程度通園)を受けている場合も、満3歳になった月から補助の対象となります。

 「子ども・子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園に通園させている保護者は、当補助金の対象外です。

補助金の申込み

  • 申込書の配布と提出は、すべて幼稚園を通して行います。区役所ではありません。
  • 年度当初から入園されている方には、6月中旬頃から申込書を配布し、受付けを開始します。
  • 年度途中に入園した方、年度途中に川崎市内に転入した方については、令和元年12月中旬頃と、令和2年2月中旬頃を期限に、第2回目と第3回目の追加申込みを受付けます。
  • 申込書に必要事項を記入し、幼稚園の指定する日までに提出してください。
  • 幼稚園から申込書が配布されない場合は、幼稚園に確認するか、担当課までお電話にてお問合せください。

補助金の交付方法・交付時期

  • 補助金は申込みをした幼稚園を通して、4~9月分(半年分)を一括で交付します。
  • 補助金の交付と併せて、決定のお知らせを各幼稚園を通じて配布します。
  • 補助金の受け渡し方法は、各幼稚園によって異なりますので、申込みをした幼稚園にご確認ください。
  • 令和元年6月に申込みをした方には令和元年11月中旬以降に交付となります。なお、第2回目の申し込みをした方には2月下旬以降、第3回目は3月下旬以降に交付予定です。

年度途中の退園・転出の連絡

  • 年度途中に幼稚園を退園、または川崎市外に転出することになった場合は、すぐに幼稚園に連絡してください。在住・在園月数に応じて補助額が減額になります。
  • この場合でも、申込みをした幼稚園を通して補助金を交付しますので、退園・転出する際に、幼稚園と補助金の受渡し方法を、確認してください。
  • 補助金交付後に退園・転出する場合は、減額分について幼稚園を通してお返しいただきますので、手続きを幼稚園にご確認ください。

補助基準及び補助額

  • 補助額は、世帯の所得状況と、在園児数と、小学生以上又は小学校1~3年の兄姉の有無等に応じて、川崎市が基準に基づき判定します。
  • 世帯の所得状況は、園児の父母とそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の平成31年度市民税所得割額を合算して判定します。なお、市民税から住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の額により判定します。平成30年度から政令指定都市において市民税所得割額の標準税率が6%から8%に改められましたが、本補助金においては旧税率をもとに補助金基準を判定します。
  • 補助額は園児1人あたりの4月~9月分の半年額です。(単位:円)

 

補助額の一覧表
  ランク補助基準【A・B・Cランク:小学生以上の兄姉等がいない場合】
【D・Eランク:小学校1~3年の兄姉がいない場合】
【A・B・Cランク:小学生以上の兄姉等がいる場合(ただし生計を同一にする者に限る)】
【D・Eランク:小学校1~3年の兄姉がいる場合】
兄姉が1人の場合兄姉が2人以上の場合
在園児数補助額在園児数補助額在園児数補助額
A生活保護世帯1人目以降154,0001人目以降154,0001人目以降154,000
B市民税非課税世帯
市民税所得割額非課税世帯【ひとり親世帯等※】
1人目以降154,0001人目以降154,0001人目以降154,000
市民税非課税世帯
市民税所得割額非課税世帯【上記以外の世帯】
1人目136,0001人目以降154,0001人目以降154,000
2人目以降154,000
C市民税所得割額
77,100円以下の世帯
【ひとり親世帯等※】
1人目136,0001人目以降154,0001人目以降154,000
2人目以降154,000
市民税所得割額
77,100円以下の世帯
【上記以外の世帯】
1人目93,6001人目123,5001人目以降154,000
2人目123,5002人目以降154,000
3人目以降154,000
D市民税所得割額
77,101円以上211,200円以下の世帯
1人目33,4001人目92,5001人目以降154,000
2人目92,5002人目以降154,000
3人目以降154,000
E市民税所得割額
211,200円超の世帯
1人目24,0001人目77,0001人目以降154,000
2人目77,0002人目以降154,000
3人目以降154,000

(※)ひとり親世帯等とは、保護者または保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいいます。

  • 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
  • 療育手帳制度実施要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る)
  • 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る)
  • その他市町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

注意事項

  • 同一世帯から同時に2人以上幼稚園に通っている場合は、きょうだいの順に最年長児に「1人目」、次年長児に「2人目」、次の次年長児以降に「3人目以降」の補助額をそれぞれ補助します。
  • 園児の就学前の兄姉が認可保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援・医療型児童発達支援もしくは特例保育・家庭的保育事業等を常時利用している場合は、その兄姉を幼稚園児とみなし、幼稚園に通っている園児に「2人目(以降)」の額を補助します。
  • 途中入・退園者と、幼稚園に在園したままでの市内転入・市外転出者については、入園料の納付の有無と在住・在園月数に応じて補助額を月割計算とします。
  • 保護者が令和元年度4月~9月分として幼稚園に納めた入園料・保育料の額が補助額を下回る場合には、その納めた額を上限に補助します。
  • この事業は国の幼稚園就園奨励費補助事業を前提とした単年度事業であり、年度を越えての申請・再調査等はできませんので、御注意ください。

関連資料