平成27年4月1日付の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業は、社会福祉法による事後の届出制から、児童福祉法上の事前届出制へと制度が変わりました。
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、事前の届出が必要です。
開始・変更・廃止(休止)の際は、所定の様式で届け出をしてください。
書類に不備がある場合は、即日の受付ができない場合があります。
不明な点がありましたら、電話・FAX・メールでお問い合わせください。
また、郵便での届け出は受け付けておりませんので、御注意ください。
平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出をされていた個人・事業者の方につきましても、再度新しい様式による放課後児童健全育成事業開始届の提出が必要になります。(提出期限:平成27年6月30日)
川崎市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
市内で放課後児童健全育成事業を実施する場合は、「川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」を遵守してください。
開始する時に必要な届出(事前届出制)
放課後児童健全育成事業を市内で開始する場合は、【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届に必要な書類を添えて事前に届け出てください。
主な職員の氏名・経歴及び職務の内容を記載し、【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届に添えて提出してください。
法人が事業を行う場合は、【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届に添えて提出してください。
【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届の記入例です。
【第4号様式】職員名簿の記入例です。
【第5号様式】事業者の役員名簿の記入例です。
収支予算書・事業計画書(ひな型)
【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届に添付する、事業開始年度当初の収支予算書と事業計画書のひな型です。 HPに記載しURLを開始届に記載する場合は、添付不要です。事業の継続が可能で放課後児童健全育成事業の目的に沿った収支予算・事業計画を立ててください。
開始届の内容から変更があった場合の届出(変更の日から1ヶ月以内)
開始届の記載内容から変更があった場合は、変更のあった日から1ヶ月以内に【第2号様式】放課後児童健全育成事業変更届に必要な書類を添えて提出してください。【第2号様式】の「変更する事項」に記載の無い項目に変更があった場合は、お問い合わせください。
【第2号様式】放課後児童健全育成事業変更届の記入例です。変更前と変更後の内容が分かる書類を添えて提出してください。
事業を廃止(休止)する場合の届出(事前届出制)
事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ【第3号様式】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届を提出してください。 現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。
【第3号様式】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届の記入例です。
活動中に事故(事件)が発生した場合
活動中に通院が必要となる事故が発生した場合は、【第8号様式】放課後児童健全育成事業事故報告書を提出してください。
【第8号様式】放課後児童健全育成事業事故報告書の記入例です。適宜、行の追加や別紙を添付するなどして報告してください。
こども未来局青少年支援室施設指導・調整担当
(受付・問い合わせ先は市役所です。区役所ではありませんので御注意ください。)
電話044-200-3084
FAX044-200-3931
川崎区宮本町1番地 市役所第3庁舎13階北側
(来庁される場合は、事前に御連絡ください。)
事業開始前:【第1号様式】放課後児童健全育成事業開始届に必要書類を添えて市役所へ提出。
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市役所で受付、現地調査にうかがいます。(現地調査は、受付日と別日です。)
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現地調査を行い、児童の受入に問題の無いことを確認できたら、【第6号様式】放課後児童健全育成事業所番号決定通知書を市役所から交付。
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事業開始後:届け出ている内容に変更があった場合は、【第2号様式】放課後児童健全育成事業変更届に必要書類を添えて、変更のあった日から1ヶ月以内に市役所に提出。
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事業を廃止(休止)する場合:事業の廃止(休止)前に、【第3号様式】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届を市役所に提出。
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市内で放課後児童健全育成事業開始届を提出し、現地調査の結果、児童の受け入れに問題の無い施設について一覧で公開しています。現在掲載している施設は、社会福祉法上の第二種社会福祉事業として放課後児童健全育成事業開始届を提出した施設です。平成27年4月1日から平成27年6月30日までに、児童福祉法上の届出施設に順次移行予定です。