精神障害者を対象とした臨時的任用職員(事務補助のアルバイト)の募集を行います。
平成29年9月21日(木)~平成29年10月13日(金)
平成29年9月25日(月)~平成29年10月13日(金)
・ 申込書兼就労支援機関証明書
・ 履歴書
・ 精神障害者保健福祉手帳の見開きのページの写し
・82円切手
・平成29年10月30日(月)【作文試験】
・平成29年10月30日(月)又は平成29年11月1日(水)のうち、
指定する1日【面接試験】
平成29年11月9日(木)(予定)
1 川崎市臨時的任用職員となる期間は、他の仕事(民間企業等)との兼職ができません。
2 川崎市臨時的任用職員となるためには、次のいずれにも該当しないことが条件となります。
(1) 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。)
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(4) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(5) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 川崎市臨時的任用職員は、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を行うことが求められ、次のような服務義務が課せられます。
(1) 勤務時間中は職務に専念し、その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(3) 上記(2)のほか、正規職員に準じて、地方公務員としての服務上の義務を遵守すること。