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給水装置工事における誤接合防止の徹底について

給水装置工事における誤接合防止の徹底について~雑用水を使用する施設等の管理者のみなさまへ~

平素より、川崎市上下水道局事業に、ご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあります。

貴施設におかれましては、日頃より適切な管理をされているとは存じますが、今般近隣都市で発生しました給水装置の誤接合による事故を踏まえ、下記事項を再確認の上、適切な対応をお願いします。

  1. 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないこと。(水道法施行令第5条第1項第6号、川崎市水道条例第9条)
  2. 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。(川崎市水道条例第5条)
  3. 給水装置工事は、川崎市指定給水装置工事事業者により適切に行われなければならないこと。(水道法第16条の2第1項、川崎市水道条例第4条)

厚生労働省通知(平成29年9月15日付)(PDF形式,245.52KB)

配管の誤接合にご注意ください!(PDF形式,125.68KB)